全ての職員が能力を十分に発揮できるよう、仕事と子育てを両立させることができ、 働きやすい環境を目指すと共に、女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備を行 うため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 令和7年4月1日 ~ 令和12年3月31日
2.目 標
①産前産後休暇や育児休業について、一連の流れを明確にしながら提出様式等の見直し整備を図り、適正な労務管理を目指す。 |
<取組内容>
・令和7年4月~ 産休育休復職時のミスマッチを防ぐため、復帰支援面談の運用開始
独自ネットワークシステムを活用して周知する。
・令和9年4月~ 育児休業中の代替要員確保はもとより、職場復帰後の業務内容や勤務体制を検証
する。
・令和10年4月~ 必要に応じて、見直し・改正する。
②管理職育成を目的としたキャリア研修を実施し、管理職(課長級以上)に占める女性割合を10%以上にする。 |
<取組内容>
・令和7年4月~ 人事評価基準の見直しを検討する。
・令和9年4月~ 管理職を対象として研修を実施。
・令和10年4月~ 必要に応じて、見直しを実施する。
| ③全職員年次有給休暇取得日数年7日以上とする。 |
<取組内容>
・令和7年4月~ 年次有給休暇の取得状況を把握する。
・令和9年4月~ 管理職へ研修実施、各部署において計画的取得開始。
・令和10年4月~ 取得状況を確認し、必要に応じて見直しを実施する。
以 上
女性活躍推進法
~女性活躍に関する情報~
1.男女の賃金の差異について | 公表日:令和7年6月26日 |
区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
全労働者 | 92.9% |
正職員 | 92.6% |
非正規職員 | 89.3% |
対象期間 :令和6事業年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日まで)
賃金 :基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
正職員 :出向者については、外部への出向を含み、外部からの出向を除く。
非正規職員:有期雇用職員(臨時・嘱託等)を含み、期間雇用・派遣社員は除く。
賃金 :基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
正職員 :出向者については、外部への出向を含み、外部からの出向を除く。
非正規職員:有期雇用職員(臨時・嘱託等)を含み、期間雇用・派遣社員は除く。
2.管理職に占める女性労働者の割合 9.3%
(令和7年3月31日時点)
3.有給休暇取得率 57.6%
(令和7年3月31日時点)
2.男女の平均勤続年数の差異について
職種 | 女性 | 男性 |
総合職 | 18.7年 | 19.4年 |
(令和7年3月31日基準)
3.採用した労働者に占める女性労働者の割合
職種 | 女性 | 男性 |
総合職 | 36.4% | 63.6% |
(令和7年4月1日基準)
以 上
育児介護休業法
~当組合では、育児・介護休業法に基づき、下記のとおり公表いたします~
1.令和6年度の「女性の育児休業取得率」 100%
(令和7年3月31日時点)
※公表前事業年度において出産した女性労働者に対する公表前事業年度において育児休業等をした女性労働者の数の割合
2.令和6年度の「男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率」 50%
(令和7年3月31日時点)
※男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率とは男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率は、公表前事業年度において(「育児休業等をした男性職員の数」+「小学校就学までの子を養育する男性職員のうち企業の独自の休暇制度を利用した人数」)÷「配偶者が出産した男性職員の数」で求められています。
以 上

