本文へ移動

金融円滑化にかかる基本的方針

  つがる弘前農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のみなさまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め取組んでまいります。
1. 当組合は、組合員のみなさまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、組合員のみなさまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り柔軟に対応するよう努めます。
 
2. 当組合は、事業を営む組合員のみなさまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、組合員のみなさまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めます。
また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めます。
 
3. 当組合は、組合員のみなさまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、組合員のみなさまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めます。
また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
 
4. 当組合は、組合員のみなさまからのからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談および苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、組合員のみなさまの理解と信頼が得られるよう努めます。
 
5. 当組合は、農業者、中小事業者および住宅ローンご利用のみなさまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会等と緊密な連携を図るよう努めます。
また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、組合員のみなさまの同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
 
6. 金融円滑化管理に関する体制
当組合は、組合員のみなさまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備しております。
具体的には、
(1)関係役員・部課長を構成員とする「金融委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
(2)信用事業担当常勤理事を「金融円滑化管理責任者」として、当組合における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
(3)各支店等に「金融円滑化管理担当者」を設置し、支店等における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
 
7. 当組合は、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
 
附則
1.この基本方針は、平成22年1月22日から施行する。
2.この基本方針の一部変更は、平成25年5月22日から実施し、平成25年4月1日より適用する。
 
TOPへ戻る